刑事事件

このようなお悩みはありませんか

「家族が逮捕された。すぐに釈放してもらいたい」
「身に覚えのない事件で逮捕されそう。無実は証明できるのか」
「すぐに保釈して欲しいが、どうしたらいいかわからない」
「刑事事件の被害者と示談にしたいができるのか」
「犯罪の被害を受けたのに、警察が対応してくれず困っている」

刑事事件の流れについて

逮捕された後の手続の流れは、以下のように進んでいきます。

1.逮捕

48時間で検察官に送致され、その後検察官が取り調べを行い、24時間以内に勾留請求を行うかの判断を行う。

2.勾留

裁判所が勾留決定を行った場合、原則10日間、警察署等に拘束され、取調べが行われる。

3.勾留延長の場合

やむを得ない場合には、勾留期間はさらに10日間延長される。

4.検察官による起訴・不起訴の判断

①公判請求 ②略式起訴 ③不起訴 ④処分保留

5.刑事裁判

公判請求された場合、法廷で裁判を開き、有罪か無罪、有罪の場合にはどのような刑を科すのかについて裁判所が判断する。

6.判決

有罪の実刑判決の場合は、刑務所に収容される。不服があれば控訴する。

逮捕・勾留について

被疑者の身体を拘束して、捜査を行う必要があると判断した場合は、裁判官の許可を得て被疑者を逮捕します。被疑者は、原則として警察署内の留置所に拘束されます。
その後、裁判所が勾留するという決定を出した場合には、引き続き警察署内の留置施設(場合によって、鑑別所や拘置所に拘束される場合もあります。)に拘束されます。被疑者の勾留は、法律で10日以内と定められていますが、やむを得ない場合にはさらに10日間延長できるので、最大20日間の勾留が続きます。
その間に、検察官が被疑者を起訴するかどうかを決定するので、逮捕・勾留は最大で23日間継続します。
逮捕直後は、被疑者との面会は弁護士だけが認められますが、勾留中は家族や友人と面会することができます。ただし、被疑者が弁護士以外と面会することを禁止する、接見禁止の処分がなされた場合は面会することができません。また、面会時間や1日の面会回数等の制限もあります。

処分の種類について

通常の起訴(公判請求)

裁判所の審判を求めて起訴された場合、身体を拘束された状態が継続しますが、起訴されたときから保釈請求をすることができます。
保釈請求が認められると、判決までの期間は身体を釈放され、裁判の審理や判決の日には、自分で裁判所に出頭します。
保釈が認められるかどうかに関わらず、起訴から1か月半程度で第1回の審理が開かれます。被告人が犯罪を認めている事件の場合は、通常1回1時間程度で審理は終了し、その後、2〜3週間後に判決が言い渡されます。

略式起訴

軽微な事件ではあるが、不起訴処分は妥当ではないと判断された場合、公開の裁判を開かない簡略化した手続で、100万円以下の罰金や科料を科す手続を略式起訴といいます。
略式起訴された場合には、身体は釈放され、略式命令によって決定された金額を納付することで、刑の執行が完了となります。

不起訴処分

有罪判決を下すための証拠が不十分な場合や、犯罪がそれほど重大ではなく、被害者との示談が成立している場合など、検察官が起訴の必要がないと判断すると、起訴されずに身体を釈放されます。

処分保留

処分保留とは、勾留の満期日までに、起訴をするかどうかの判断をすることができず、起訴か不起訴かの処分を保留することです。処分保留になった場合は、釈放はされますが、不起訴とは異なり、事件の捜査は継続します。
その後の捜査の状況や示談交渉の成立の有無等によって、処分保留された後に起訴になることもあります。

判決の種類について

実刑判決

実刑判決とは、執行猶予が付かずに懲役刑や禁固刑で刑務所に収監される判決を受けてしまうことです。
法定刑で短期3年を超える懲役刑が設定されているような重い罪で起訴されてしまうと、情状酌量などの減刑事由がない限り、執行猶予付き判決はされずに、実刑判決を受けます。

執行猶予付き判決

刑の執行猶予とは、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予することです。その期間内に他の犯罪で有罪判決を受けなければ、刑の言い渡しが効力を失い、刑務所に入ることを回避できます。
そのため、被告人が犯罪を認めている場合には、執行猶予付き判決を得られるよう、弁護活動を行います。ただし、執行猶予付き判決は刑期3年以下の場合に限られているので、重大犯罪に執行猶予が付くことはありません。
また、執行猶予中に再度犯罪を犯し、有罪判決になると、再度の執行猶予となる場合や罰金刑を除き、前の判決と次の判決の期間あわせて刑務所に収容されることになります。

勾留決定までの初動対応が重要

刑事弁護人の職務の大事なものとして、被疑者の身体拘束からの解放が挙げられます。
一度勾留されれば、約2~3週間身体拘束が継続されることになりますが、拘束が長引くほど、仕事への影響が大きくなり、会社を辞めざるを得なくなったりします。
この身体解放への活動は、逮捕直後の初動対応が非常に重要となります。
勾留決定の前に、検察官に対して、勾留請求をしないように働きかけを行い、また、裁判官に対しても勾留決定をしないよう意見書を提出するなどすることで勾留を阻止できる可能性が高くなります。
勾留を阻止できれば、被疑者の身体は釈放されて、自由に生活することができます。

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